不動産・建築資格比較・選び方不動産管理系3資格
不動産管理系3資格
の違い賃貸管理士・管理業務主任者・マンション管理士
3資格は同じ不動産管理分野でも、扱う物件と業務上の立場が異なります。 まず「賃貸住宅か分譲マンションか」、次に「管理会社側か管理組合側か」で選ぶと整理できます。
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3資格の違いを一覧で確認
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| 比較項目 | 賃貸管理士 | 管理業務主任者 | マンション管理士 |
|---|---|---|---|
| 主な対象 | 賃貸住宅 | 分譲マンション | 分譲マンション |
| 主な立場 | 管理会社・オーナー・入居者をつなぐ賃貸管理実務 | マンション管理会社側から管理組合を支援 | 管理組合・区分所有者側への助言と支援 |
| 資格の位置づけ | 国家資格。所定要件を満たすことで、賃貸住宅管理業者の業務管理者を目指せる | 国家資格。マンション管理業者の事務所ごとに法定人数の設置が必要 | 国家資格・名称独占資格。管理会社への必置義務はない |
| 試験時期 | 年1回、11月第3日曜日 | 年1回、例年12月上旬 | 年1回、例年11月下旬 |
| 受験料 | 12,000円 | 8,900円(非課税、振込手数料等は別途) | 9,400円(非課税、Web申込は事務手数料が別途) |
| 2025年度合格率 | 29.5% | 19.6% | 11.0% |
| 向いている人 | 賃貸管理会社、仲介会社、サブリース会社で働く人 | マンション管理会社のフロント・管理実務に携わる人 | 管理組合支援、規約、修繕、相談業務の専門性を高めたい人 |
合格率は各実施団体が公表した2025年度試験結果です。合格率だけで難易度を断定せず、出題範囲や受験者層も含めて判断してください。
学習順序は業務分野から決める
分譲マンション管理
管理業務主任者 → マンション管理士
区分所有法、管理規約、建物設備などの共通範囲があります。まず管理会社での実務に直結しやすい管理業務主任者を学び、管理組合側の助言まで専門性を広げる順序です。
賃貸管理
賃貸不動産経営管理士を優先
賃貸住宅の管理受託、入居者対応、原状回復、金銭管理が中心です。分譲マンション管理とは対象業務が異なるため、勤務先や目指す仕事が賃貸管理なら先に選びます。
不動産管理全般
現在の仕事に近い資格から始める
3資格すべてを同時に始める必要はありません。実務で使う資格を1つ取得し、その後に隣接分野へ広げる方が、知識の定着と受験計画を両立しやすくなります。